2020 認証プログラムが生産者とサプライチェーン関係者による継続的な改善を促進するように設計されていることと同様に、レインフォレスト・アライアンスも私たちの仕事において改善し続けることを約束しています。これは、新しいプログラムを展開する際に、パートナーと対話を続け、基準をさらに実用的で、様々な状況に柔軟に対応できるものにすることを意味します。私たちが受け取るフィードバックはすべて、本プログラムを改善するために大いに役立ちます。
これまで、多くの利害関係者との会議と現場での初期採用者からのフィードバックおよびその他フィードバックにより、基準要件をより明確にそして具体的にするために本プログラムの項目に加えることができる調整内容を特定することができました。これは、本プログラムの第1.1版を公開するための基礎として使用されています。以下で変更点をご覧ください。
農場要件
第1章管理
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由 |
第1章管理、要件1.2.5労働者登録手引きが削除されました。付属文書S.13の団体構成員登録へ統合されています。 | これにより要件が短縮され、テンプレートが提供されます。 |
要件1.2.12位置情報データにおける言い回しの変更は、団体責任者に対する要求事項の理解を向上させることを目的としています。 | 同要件は本質的には変わりませんが、位置情報データ(ポリゴンの割合)に関して団体責任者から何が期待されるかがより明確になっています。 |
要件1.5.1の苦情解決制度に手引き文書が追加されました。 | この苦情に関する手引き文書は、利害関係者にそれを実施する方法を明確にするために追加されています。 |
4章農業
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由 |
4章農業、要件4.4.4の変更により、農場で生産された有機肥料は、利用可能かつ可能な場合に適用されるべきであることが明確になります。また、無機栄養素には、必要に応じて化学合成肥料の適用で補足することができるようになります。手引き書類:土壌マトリックスは「土壌肥沃度と保全」に名前が変更されました。 | 本要件では、全生産者が有機肥料を適用する必要があり、有機肥料を使用した後にのみ他の種類の肥料を使用できると記載していました。修正されている要件の目的はより明確になっており、土壌と植物の健康を改善するために、バランスの取れた栄養(有機と合成)を保つことがその目的です。 |
要件4.5.3における言い回しの変更は、害虫および病気の閾値レベルに関する概念と、様々な害虫駆除方法の適用との関係を明確にすることを目的としています。 | 以前の本要件は、生産者は閾値レベルに達するまで、あらゆる種類の管理方法(生物学的、機械的など)を使用できるという印象を与えていました。修正後は、閾値レベルに達する前に、代替方法(生物学的、機械的、文化的)を使用する必要があることを定めています。化学的方法は、閾値レベルに達した後にのみ使用される必要があります。 |
要件4.6.1に家畜およびペットに使用される化学物質に関する文言が追加されています。 | ここでは、家畜やペットに使用される化学物質が、本基準の範囲に含まれていないことを明確にしています。 |
要件4.7.2において、最大残留レベル(MRL)の試験は生産者にとって必須ではないことが規定されています。 | これで、認証保有者と認証機関の両方にとって、MRL試験が生産者にとって必須ではないことが明確になりました。 |
5章社会
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由 |
5章社会、要件5.1.3がA&A監視手引きツールに関連づけられました。 | これで、生産者は本手引きを利用できることが明確になりました。 |
要件5.3.9、5.3.10には、労働者派遣業者が遵守する必要のある特定の要件を示す新しい文言が追加されています。 | 要件5.3.9は、労働派遣業者が遵守すべき要件5.3「賃金と契約」および要件5.5「労働条件」に関する要件を明示的に示しています。 要件5.3.10では、小規模農場と提携する労働者派遣業者が、詐欺的または強制的な採用慣行に従事することはできないことを明示的に規定しています。 |
要件5.4の指標は、認証保有者から要求される生活賃金データがよりわかりやすくなるよう再編成され、給与評価ツールと一致するようになっています。 | 新しい要件内容では、本要件が小規模農場の労働者を除外することを明確にしています。 |
要件5.5.3は、現地法と不一致があったため変更されました。 | 産休は、社会保障給付が失われる可能性を回避するために、まず現地法に遵守する必要があります。適用法がない場合に、最低12週間の期間が適用されます。 |
要件5.5.4は、労働者の子供たちが親の職場に行く際の生産者の義務を明確にするために変更されました。 | 以前は、農場が子供の安全のための施設を提供しなければならないように解釈されていました。子供の安全が優先され、そのような施設はその目的達成の一つの手段となる可能性がありますが、本基準では、地域の状況に合わせて他の選択肢も受け入れられることも示しています。 |
要件5.7.1では、各労働者がベッドを共有することを避けるために、別々のベッドの使用に関する文言が追加されました。 | 見落としが修正されました。この追加事項は以前の基準に含まれており、2020農場基準の最初の版では見落とされ省略されていました。 |
要件5.7.5では、食品貯蔵の詳細事項が含まれるようになりました。 | これは、この問題に対処して、改善させるために追加されました。 |
6章環境
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由 |
6章環境、要件6.3.2には、飲料水源周辺の河畔緩衝帯における必要な対策を示す、より広範な文言が追加されています。 | これにより、飲料水を保護するための追加保護手段の範囲が明確になっています。 |
要件6.8.1は、「実現可能であれば」という表現を含むように変更が加えられています。 | ここでは、特定の状況において実現可能でない場合、再生可能エネルギーが必須ではないことを明確にしています。 |
手引き書J:土壌肥沃度と保全が追加され、要件6.4.5および6.4.6を補足しています。 | この追加は、この分野において生産者を支援します。 |
サプライチェーン要件
第1章管理
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由 |
第1章管理、第1,2章 運営において、社会項目が認証範囲内にある場合、要件として労働者登録が含まれるようになりました。 | これにより、代表的サンプルを選択するために不可欠な、CHに従事する労働者に関するより多くの情報が審査員に提供されるようになります。したがって、認証保有者(CH)と認証機関(CB)は、業務に従事する労働者の包括的な一覧を保持することになります。 |
第1.4章 内部監査と自己査定において、自己査定が要件として含まれるようになりました。 | 内部監査と自己査定の違いを明確にするために、自己査定要件が含まれました。自己査定はすべてのSCCHが完了する必要がありますが、内部監査は複数施設CHにのみ適用されます。 |
第2章トレーサビリティ
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由 |
第2章トレーサビリティ、要件2.1の記載に変更がありました。 | 本変更では、複数の認証による販売数量は許可されていますが、2回の販売すること(二重販売)は許可されないことが明確になっています。 |
第2.2章オンラインプラットフォーム上のトレーサビリティにおいて、購入者の購入の検証に関する新しい要件が追加されました。 | 本要件の追加の理由は、売り手と買い手の両方がトレーサビリティプラットフォームを最新の状態に保つ責任があることを強調するためです。 |
第2.2章オンラインプラットフォーム上のトレーサビリティにおいて、SD/SI 実施要件に対する作物部門固有の取り組みが明確化されました。 | SD/SI 実施に関する作物部門固有の取り組みがさらに追加されました。これは、基準要件にも反映されました。変更は主に定式化であり、実施の内容は付属文書S14で詳しく説明されています。 |
付属文書
付属文書
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由 |
付属文書 S1:用語集において、定義が利害関係者のフィードバックに基づいて、追加または変更されました。 | これにより、用語の明確さが改善されます。 追加:ブランド保有者、デューデリジェンス、ジェンダー配慮、地理的地域、同一性保持、労働者派遣業者、大規模農場、位置情報、市場価格、残された森林樹木、改修、責任ある業務遂行、完全分離、トレーサビリティタイプ。 変更:農薬、アグロフォレストリー、平均5人以上の雇用労働者(小規模農場にのみ適用)、認証(済)、気候変動、気候変動の緩和、気候に対応した農業、堆肥、債務労働(奴隷労働)、二重販売、農場、農場管理、第一バイヤー、位置情報データ、苦情解決制度、仲買人、住宅 、マスバランス、自然林(以前の森林の定義と組み合わせて)、農薬散布禁止地帯、害虫、安全な飲料水、業務委託先サステイナビリティ差額(SD)サステイナビリティ投資(SI)、植生防壁。 |
付属文書S3において、リスク査定ツールが認証範囲内に社会項目が含まれるサプライチェーン認証保有者に適用されるようになりました。 | 認証の範囲内に社会項目があるサプライチェーン認証保有者の場合、リスク査定ツールはサプライチェーンリスク査定(SCRA)に加えて使用されます。本ツールは、特定されたリスクを軽減するための対策の決定に役立つため、実施者を支援します。 |
付属文書4是正プロトコルの文言に変更がありました。 | 新しい文言は、本基準との整合性を高めます。 |
付属文書5生活所得ツールと方法論の記載に変更があり、レインフォレスト・アライアンスがどのように生活賃金ツールを導き出したかを説明する方法論ガイドと、使用者がツールに記入する手順を明記した使用の手引きに分けられました。 | 本変更は、使用者の使いやすさを向上させることを目的としています。 |
付属文書6は付属文書S6:トレーサビリティと付属文書S14:責任の共有に分割されました。 | 2つの別個の付属文書により、トレーサビリティと責任の共有要件に加えて、認証保有者(CH)と認証機関(CB)が関連する内容を簡単に識別できるようにしました。 |
付属文書S6トレーサビリティは、トレーサビリティプラットフォームを使用するためのより明確な指示により再編成され、トレーサビリティ要件に加えて、関連する内容を簡単に識別できるようになりました。 さらに、カカオのオリジン・マッチング(原産国の一致)規則が取り入れられ、オリジン・マッチングに関する作物部門全体の取り組みが確定しました。 | トレーサビリティ規則を適用する方法の説明はより具体的になり、実施と検証を改善します。 |
付属文書 S7農薬管理において、例外的散布方針の使用手順が調整されました。 注:農薬の空中散布とドローンの使用要件は、さらなる研究に基づいて調整される場合があります。 | |
付属文書 S8用に新しいツールが開発されました。機能は、次のとおりです。 – 個人を職種別にグループ化する – 計算された平均賃金が、極端な値を持つ1人の従業員の実際の賃金から大きく逸脱するのを防ぐ – 季節毎の人員増加による職員レベルの変更を可能にする – 48時間未満の場合、現地で決定された稼働週を使用する – 指標に必要なデータを明確に強調する | 新しいツールは、認証保有者にとってより簡単かつ迅速に使用でき、計算をより効果的にします。 |
付属書類S9の方法論が変更され、それには以下が含まれます。 – 現物給付の計算方法に関する詳細な手引き – ボーナスを含める方法の明確化 – 出来高またはノルマ、またはボーナス分配をより適切に計算する方法に関する手引き | この変更により、使用者が正しい方法を使用して効率的に付属書類S8給与評価に記入することを可能にします |
付属文書S10国別の生活賃金水準が更新されました | 新しい国とデータと共に本水準は現在の金額に更新され、これが本基準でどのように適用され、認証保有者が計算をどのように解釈するかがより明確になりました。 |
付属文書S11自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)手順が明確化の目的で編集されました。 | |
付属文書S12非転換のための要件の追加詳細が整合性をもたらすために変更されました。 | 保全と森林伐採に関する認証規則との、より明確な整合性をもたらします。 |
付属文書S13団体構成員記録が追加されました。 | 本付属文書は、すべての団体管理者の認証保有者がこの形式を使用することが義務付けられるため、組み込まれました。 |
付属文書S14責任の共有が追加されました。 | 本付属文書は、サステイナビリティ差額/サステイナビリティ投資(SD/SI)の実施取り組みの作物部門ごとの明確な概要とともに追加されました。基準におけるSD/SI要件の定式化は一般的ですが、付属書類14の内容では、要件が作物部門ごとにどのように解釈されるか、およびサプライチェーン認証保有者の役割を概説しています。 SD/SI要件を適用する方法の説明がより具体的になり、実施と検証を改善します。 |
付属文書S15自然植生の敷地外保全に関する詳細が追加されました。 | この新しい付属文書は、自然植生地被覆 6.2.3、6.2.4、および6.2.6の要件と関連しています。本付属文書は、自然植生の敷地外保全を行う際に認証保有者が考慮しなければならない詳細を記載しています。 |
付属文書S16サステイナビリティ投資テンプレートが追加されました。 | 基準において農場CHに投資計画の作成を要求しており、付属文書S16では農場CHにその計画の作成を容易にするためのテンプレートを提供しています。 |
保証文書 – 審査規則
保証文書 – 審査規則
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由、および変更がどのように認証保有者と認証機関に利益をもたらすか |
認証規則の第1.1項において、農作物一覧が完成し、明確になりました。 | 野菜とパーム油については未決定事項があり、ハーブ類とスパイスについては説明が必要な項目がいくつかありました。 |
第1.2章において、農場認証選択肢が変更されています。生産者団体を形成するための農場の種類(大規模または小規模)に制限がなくなりました。新しい認証選択肢は以下の通りです。 · 生産者団体:共通の所有権のない複数の農場(IMS要件が適用されます) · 単一農場: 1つの農場 · 複数農場:1つの組織によって所有または賃貸され、一元管理される複数の農場(IMS要件は適用されません) | 認証選択肢の複数生産者団体と複合生産者団体に関連する混乱を避けるために、すべて生産者団体という選択肢にまとめられました。 |
第1.2章において、2つ以上の農場が1つの組織によって所有または賃貸されている場合にのみ複数農場となることが明確にされています。 | 大規模農場が生産者団体を形成できるようになったため、両者の間に明確な区別が必要となりました。 |
第1.2章において、大規模農場が生産者団体の一部になること、または生産者団体への制限が緩和されましたが、サンプル抽出規則はより厳格になりました。 | きちんと実施され、保証が徹底されていれば、制限の必要はなくなります。 |
第1.2章において、1つの生産者団体で許可される団体構成員の最大数が削除されました。 | しっかりと実施され、保証が徹底されていれば、制限の必要はなくなります。 |
第1.2章において、複数施設認証を許可する地域が調整されました。 | これは、地域に対する明確化、およびどの国がどの地域に該当するかの明確化のためです。 |
第1.4章において、認証手順のいくつかのスケジュールが調整されました。 | これにより、手順がよりスムーズになります。 |
第1.4章において、認証手順のスケジュールを含む表が追加されました。 | これにより、スケジュールと概要が明確になります。 |
第1.5章において、すべての監視審査を抜き打ちにする義務が削除されました。 | これにより、CBの審査計画がより管理しやすくなります。 |
第1.5章において、農場CHに対して、以下の場合に収穫時に監視審査を実施する必要があることが明確にされています。 | これにより、社会要件の保証が向上します。 |
第1.7章において、認証取り消しまたは非認証の場合、売却は許可されないことが明確に記載されています。 | これにより、認証プログラムの信頼性を保護します。 |
審査規則の第2.1章には、審査員の労働時間を記録することをCBに要求する新しい規則が加えられています。 | これは、CBから審査員への残業代の公正な支払いを促進することに役立ちます。 審査員は、より良い業務条件下で質の高い審査を遂行できるようになる可能性が高くなります。 |
審査規則の第2.1章には、シフトの審査に関する要件は、農場審査にのみ適用されることが確立されています。 | 異なる日にすべてのシフトを審査することはサプライチェーン審査において実現不可能であるというCBからのフィードバックに基づいて、変更されました。これにより、サプライチェーンCHでの審査プロセスをCBとCHの両方でより管理しやすくなります。 |
認証および審査規則の様々な章において、審査手順スケジュールが調整されています。 | CBからのフィードバックとレインフォレスト・アライアンスの分析に基づき、よりバランスの取れた調整が行われました。これにより、CBおよびCHの審査手順の管理が容易になります。 |
審査規則の第2.3章において、審査リスク査定を実行する際の要件は、農場審査へのみの適用に変更されています。 | CBからのフィードバックに基づき、異なる日にすべてのシフトを審査することはサプライチェーン審査には適していないということで変更されました。これで、サプライチェーン CHでの審査プロセスは、CB/CHの両方にとってより管理しやすくなります。 |
審査規則の第2.4章において、複数施設サプライチェーン審査のサンプル抽出方法に関する詳細が追加されました。 | CBからのフィードバックに基づきますと、異なる日にすべてのシフトを審査することはサプライチェーン審査には適していないということでした。CBおよびサプライチェーンCHは、審査期間/費用をより簡単に見積もることができるようになりました。 |
審査規則の第2.4章において、農場審査に含まれる生産者団体CH内の大規模農場の数が33%から40%に増加しました。 | これにより、生産者団体内の大規模農場におけるリスクが特定され、認証手順を通じて対処されることがより確実になります。CHは、認証範囲内のリスクを軽減できる可能性が高くなり、CBは、CHがリスクを特定して軽減することを支援するためにより多くの時間を確保できるようになります。 |
審査規則の第2.5章において、農場審査の期間を計算するための要件は、移行期間の審査を除外するようになりました | この方式にはさらなる検証が必要であるというCBからのフィードバックに基づき、CBとCHは、完全な認証周期から実地試験された取り組みを採用することになります。 |
第2.5章において、サプライチェーン審査の最小審査期間が追加されます。 | この期間をさらに明確にする必要があるというCBからのフィードバックに基づいて追加され、CBとCHが審査期間と費用をより簡単に見積もることができるようになっています。 |
審査規則の付属文書AR3では、面談数と労働者ファイル審査数が更新され、サンプルサイズが典型的なものになり、場合によっては審査時間が短縮されます。 | CBからのフィードバックとレインフォレスト・アライアンスの分析に基づいて、より現実的なサンプルサイズを設定しています。これにより、多くの場合、CHの審査費用が削減されます。 |
移行規則
移行規則第1.1版がまもなく公開されます。その後、移行ツールが更新されます。新しい版には、以下の重要な変更が含まれています。
移行規則
最も重要な変更点 | その変更が行われた理由 |
移行規則は現在、以下の作物にも適用されます。 – パーム油 – 野菜類 – 特定の条件の下、ハーブ類およびスパイス | これは、これらの作物部門で下された決定と「倫理的バイオトレードのための連合」(UEBT)および「持続可能なパーム油のための円卓会議」(RSPO)との協力体制をよりよく統合するために実行されます。 |
文書は2つの主要な章に分割されました。認証範囲内で農業を行っているCHについては第1章、認証範囲内で農業を行っていないCHについては第2章が適用されます。各章には具体例に関する付属文書が付いています。 認証機関の概要と移行規則は、両方の種類の認証で同じになります。 | この分割により、CHが適用可能な規則を見つけやすくなります。文書は全体として長くなりましたが、より細かく、明確に定義された部分が各CHに関連するように構成されています。 |
レインフォレスト・アライアンス2020基準要件の発効に関しては、認証保有者が認証機関との認証契約に署名した日、または新しいRA数量の購入を開始した日のいずれか早い方の時点で発生し、それ以降は2020基準要件に遵守しなければいけません。この日付は全CHに関し2021年7月1日以降となります。 | これは、認証保有者に新しい基準に遵守するためのより多くの時間を与えるためです。第1版では、2021年7月1日の時点で遵守を要求していました。新しい版では、認証保有者が認証契約に署名するか、新しいRA数量の購入を開始する時点までこれを延長します。 |
レインフォレスト・アライアンス2020基準要件の発効に関して、SD/SI要件が現行認証プログラム数量には適用されないことが明確にされていますが、現行のUTZ/レインフォレスト・アライアンスのプレミアム要件は適用されます。 | これにより、現行認証プログラムの数量のトレーサビリティ要件が明確になります。 |
レインフォレスト・アライアンス2020基準要件の発効に関連して、審査および認証周期の移行期間を説明するグラフが追加されました。 | これにより、審査と認証周期が明確になります。 |
レインフォレスト・アライアンス2020基準要件の発効に関して、新しいレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの数量は、UEBT認証プログラムから生じる可能性があることが明確になりました。 | これは、UEBTとレインフォレスト・アライアンスの協力体制を反映しています。 |
現行のレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの最後の審査において、 以下に該当する農場認証保有者 – 2020年の収穫をすでに認証済み – 2021年前半に認証が失効する/または監視審査を受ける必要がある – 2021年後半から収穫を開始する は、主要農作物の収穫開始の3か月前/後に直接移行できるように延長を取得でます。 | 現行のレインフォレスト・アライアンスの認証保有者は、収穫開始の前後3か月という新しい審査周期に移行するため、同じ収穫に対して2回の審査を受ける必要がないように延長措置を利用できるようにします。 2020年の審査の遅れを取り戻そうとする認証保有者は、2021年に2回の審査を受ける必要があるかもしれません。 |
現行のUTZおよびレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに対する最後の検証で、以下に該当する認証保有者: – 認証範囲内に農業が含まれず、 – 有効な認証を保有し、 – 審査期限が2021年7月1日から2022年6月30日までの間 は、移行期間審査を実施するためのより多くの時間を確保するために、現在の認証有効期間または年次審査期限について最大6か月の延長が可能となります。 | これは、認証機関とレインフォレスト・アライアンスが、移行期間の最初の数か月で審査/承認要求の数を処理するために十分な能力を確保し、同時にサプライチェーン認証保有者が新しい基準に遵守し審査を受けるためのより多くの時間を確保するために行われます。 |
移行期間の認可について、認可スケジュールが変更されました。移行期間の認可は、早くても2021年10月に発行が開始され、2022年12月31日まで発行される場合があります。 | このスケジュールは、審査と認証スケジュール、および認証範囲内で農業を行わない認証保有者の移行のその他の変更に合わせて延期されました。 |
認証移行規則(サプライチェーンCHの場合)において、CHは、承認/認証/認可の有効期限または年次審査の期限までに移行証明書を取得すれば良いことになりました。 | これにより、サプライチェーン認証保有者が新しいレインフォレスト・アライアンスの数量を取引する権限を制限することなく、新しい基準を実施し審査を受ける時間を設けることができるようになります。 |
移行サプライチェーンCHの移行期間審査において、認証製品を購入してから4か月以内に移行期間審査を行うという規則が免除されました。この規則は、認証に差異があるCHまたは新規で登録するCHにも引き続き適用されます。 | これにより、移行中サプライチェーン認証保有者が新しいレインフォレスト・アライアンスの数量を取引する権限を制限することなく、新しい基準を実施し審査を受ける時間を設けることができるようになります。 |
移行期間審査において、未対応の不適合規則が削除されました。 | 未対応の不適合は、現行の両プログラム間での差異を意味していましたが、今回本規則がより明確になりました。 |
農場認証保有者の移行期間審査において、繰り越し数量が新しいレインフォレストアライアンス数量として受け入れられることが明確にされたため、認証範囲内に農業が含まれる認証保有者は、現行のUTZおよび現行のレインフォレスト・アライアンスのアカウントを引き続き管理する必要はなくなりました。 | 農場CHの手順の簡素化を目的としています。 |
業務・作業内容と取引では、他のCHから認証数量を購入する認証保有者は、移行証明書を取得する前であっても、現行のUTZおよび/またはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムで有効な認証/ライセンスを保有している場合は、新しいレインフォレスト・アライアンス数量の取引を開始できるようになりました。 | これは、農場認証保有者と小売業者が認証されているが、サプライチェーン関係者が認証されていない場合に、よりスムーズな移行を確実にし、新しいレインフォレスト・アライアンス数量のサプライチェーンの障害を回避することを目的としています。 |
業務・作業内容と取引において、どのような条件下で現行プログラム数量と新しいレインフォレスト・アライアンスの数量が物理的に混合可能かが明確になりました。 | これは、明確化を目的としています。 |
認証機関の移行規則において、抜き打ち審査に関する項目がいくつか更新されました。 | これは、認証機関からのフィードバックに基づき、保証と費用のバランスを検討するためです。 |
認証機関の移行規則において、CHが最後の審査の主要な文書を保持し、CHがこれらをRACPにアップロードして移行期間の審査の準備ができるようするために現行のCB規則が変更されました。 | 認証機関からのフィードバックと他の解決策の技術的実現可能性の徹底的な分析に基づいて、このデータを提供するCHが、審査を実施するCBが移行期間の審査のために前回審査のすべての必要な情報を確実に入手できるようにする最も実行可能な選択肢であることが分かりました。CHがこの情報を持っていないことがあるという問題点を解決するために、RAとしてはCBに特定の期限までにこれらの文書を顧客と共有するよう依頼しています。もちろん、全員が同じプログラムに移行した後に、CB移行規則ははるかにスムーズで明確になります。 |
認証機関向け移行規則において、上記の変更と更新されたスケジュールに合わせて、現行のUTZ/レインフォレスト・アライアンス認証の取り消しスケジュールに関する規則が更新されています。 | これは、他の変更との調整のために行われました。 |
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